2021-05-31 第204回国会 参議院 決算委員会 第8号
この問題については長く法務省で検討をしてきましたが、日本人の外国人配偶者にも平等に在留資格を認めるべきではないでしょうか。法務大臣、御答弁をお願いいたします。
この問題については長く法務省で検討をしてきましたが、日本人の外国人配偶者にも平等に在留資格を認めるべきではないでしょうか。法務大臣、御答弁をお願いいたします。
例えば、婚姻によって外国人配偶者が永住権の取得を申請する際に、婚姻の実態を調査するため、近隣住民への聞き込みなども含め、長期間に及び調査が行われる国は少なくありません。国の防衛に関する調査は同等以上に慎重であるべきと考えます。
日本人の外国人配偶者にも平等に在留資格を認めるべきではないかという意見も多くございます。この点についての大臣の見解をお伺いいたします。
御指摘のように、国内に居住する外国人配偶者が言語の問題などから母国に里帰りして医療を受けた場合には、国内での療養の給付が困難とは言えないと考えられます。そのため、個々の事例ごとに海外での医療がやむを得ないものかどうかを保険者が判断することとなります。
ここは、戸籍法の百七条によりまして、婚姻の日から六カ月以内に戸籍法に基づき届出をすることで外国人配偶者の氏を称することができる。当然、日本人の方の氏を称することもできる。選ぶことができるということでございます。
新たな老後の支援策に関しましては、老後の所得を補完する新たな給付金制度を恒久措置として設けることが必要であること、また、当該給付金の支給開始年齢を六十歳とすることが望ましいこと、外国人配偶者の取り扱いについても同様の取り扱いとすることが望ましいこと等について整理しているところでございます。
拉致被害者の外国人配偶者の方につきましては、被害者本人と同様の国民年金の特例は設けられておらず、一般の外国人の方と同様の取り扱いとなっております。しかしながら、現行の拉致被害者等給付金につきましては、拉致被害者等の帰国後の自立支援、生活再建支援を図るため、外国人配偶者についてもその対象としているところでございます。
外国人配偶者から家庭内暴力等のDVや児童虐待を受け、身の危険を感じ、日本に逃げ帰ってくる日本人女性は少なくありません。そのような場合においても、子供の返還が命令されてしまうのか、DV被害を受けた母親たちは不安を感じています。 民主党政権下での法案策定で最も労力を割いたのは、まさにこの点であり、いかにしてDV被害者の子供を守るかが焦点でした。
私も、当時、外務大臣政務官として、論点を整理し、関係省庁間の調整を進め、日本弁護士連合会や、外国人配偶者に子供を連れ去られた経験のある当事者からのヒアリングも行いました。 そして、昨年三月、野田内閣で閣議決定をし、三月九日に国会提出されたのです。 しかし、国会提出後は、当時の野党自民党の激しい抵抗戦術、審議拒否に遭い、結局、十一月に廃案となってしまいました。
○神崎委員 マスコミ報道によりますと、日本人が海外から子供を連れ帰る例が、英、米、仏、カナダだけで百六十八件、日本に住む子供が外国人配偶者によって連れ出される例が十件確認されているということでありますけれども、政府として、この実態を、こういう破綻した夫婦の一方が子供を連れ出すとか、こういうケースですね、この実態を把握されているのかどうか、お伺いをいたします。
確かに、中長期に適法に在留する外国人の人にとってみると一定の便宜が進んでいるという側面もありますが、若干むちの部分もないわけではないということで、私のところにも外国人問題をいろいろとサポートしておられる方々から、大丈夫だろうかということでの心配、不安も寄せられているところでありまして、とりわけ多かったのが外国人配偶者の処遇の問題で、私は別に外国人妻からそんなにもてるわけじゃないんですけれども、そういう
で、その当該市町村から今度は法務局の方に連絡が行くと、そうすると、あれですか、法務局の方から離婚した外国人配偶者の方に何らかの連絡、サジェスチョンが行くということですか。
つまり、外国人配偶者の方が何らかの理由で離婚をするということで、形式的には日本人配偶者等という在留資格を失うと、だけれども、何らかの形で永住者だとか定住者だとかこちらの方に変更できますよということですね。これを上手にリードする必要があると思いますが、そこはどの時点でどういうふうなお知らせ、教示がなされるということをお考えなんでしょうか。
しかし、一たび外国人配偶者のお子さんが学校に住民票を提出すると、学校の先生からお母さんはいないのかと思われたり、お子さんがいじめに遭ったり、ほかにもさまざまな問題が生じておりました。 それまで、外国人配偶者の住民票備考欄への記載については、行政執務上の必要性を勘案の上、個々の市町村長の判断により記載して差し支えありません、こうなっていました。
その主な質疑事項は、公職の候補者に対する特殊乗車券交付制度のあり方、市町村合併の現状及び今後の課題、地上デジタル放送移行に伴う放送事業者等の設備投資に対する支援策、災害対策及び消防団活動の充実強化対策、外国人配偶者に関する住民票記載のあり方、地方交付税改革及び税源移譲の必要性、郵政三事業民営化のあり方、災害救助犬の活用方策、公務員制度改革等々であります。 以上、御報告申し上げます。
なお、外国人配偶者の氏名の記載の状況について総務省が把握しているかということでございますが、一々、三千二百の市町村について把握しておりませんが、そういう不適切な事例も聞いておりません。なお、そういう事例が仮にあるとすれば、私どもも改めてこの趣旨を徹底していきたいというふうに考えております。
○照屋分科員 それでは次に、外国人配偶者の氏名を住民票の備考欄に記載することについて何点かお伺いをいたします。 この問題については、かねてより国会でさまざまな議論があったということを私も承知いたしております。これらの議論を踏まえて、私なりに疑問点というか要望点を含めて質問をいたします。
ただ、世帯主でない外国人配偶者、要するに世帯主が日本人で配偶者が外国人という場合は、えてして備考欄に記載していなかった市町村が多かったということでございますので、私ども、それを徹底する意味もありまして、平成十四年の三月十五日に先ほど申し上げましたような通知を発出したわけでございます。
○畠中政府参考人 最近の国際化の進展の中で、日本人と外国人のいわゆる混合世帯が増加していることは私どもも承知しておりまして、世帯主が日本人である世帯に外国人配偶者が同居している場合、住民票の備考欄に外国人配偶者の氏名を記載してほしいという要望がなされていることは私どもも承知しております。
○松野(信)分科員 しかし、私が今申し上げましたように、先ほど局長も言われましたが、平成十四年三月十五日の総務省自治行政局市町村課長から各都道府県の総務部長あての「住民票の備考欄への外国人配偶者の氏名の記載について」という通知の中でも、冒頭から「日本人と外国人のいわゆる混合世帯が増加している」という記載があるわけですから、そういうような点についてはしっかり、総務省の方としてはこういうデータというのはつかんでいないんでしょうか
主な質疑事項は、地方の税財政問題、望ましいIT政策のあり方、外国人配偶者の住民票記載問題、在留外国人の地域社会への参画、地上放送のデジタル化などであります。 なお、その詳細につきましては会議録により御承知願いたいと思います。 以上、御報告申し上げます。
まず、昨日取り上げました外国人配偶者の住民票備考欄記載問題についてでございますが、昨日の質疑の中で若松副大臣から、総務省として文書による適切な対処を図ってまいります、このように大変積極的な御答弁をいただきました。大変喜んでいるところでございます。
○山名分科員 日本に来ている外国人全般といいますかをフォローする、登録し、そして管理をする、こういう意味での外国人登録法があるわけでありますが、それはそれで、日本の主権、その意味からも許可制にしているといいますか、こういう点は私は一定の理解ができるんですが、今問題にしているのは外国人配偶者なんです。
この実体法たる地方自治法上で明確に規定されている住民である、日本人を含めて外国人世帯主あるいは外国人配偶者、こういう人たちを住基法上で住民として認めていないわけであります。排除している。日本国籍云々という国籍条項を設けて、住民たる外国人世帯主あるいは外国人配偶者をいわば適用外にしている。これは何に基づいてそういう規定にしたんでしょうか。
ここが先ほど最初にメールで御紹介した部分であるわけでありまして、要するに、外国人配偶者というのは住民票のいわゆる配偶者欄に記載がないわけであります。記載がされないがゆえに、住民票の表記上出てこないがゆえに、先ほどのメールにあるような、透明人間ですか、私は存在しているけれども実際は存在していないように住民票の表記上は出てくるじゃないですか、こういうことになるわけであります。
○若松副大臣 山名委員の御質問でありますが、外国人配偶者であるために住民票に記載がない者であっても、その方が国内に住所を有する場合には、一定の所得があれば、当該住所所在の市町村により住民税が課されるものとなっております。
○山名委員 それでは、外国人の世帯主あるいは外国人配偶者あるいは永住外国人等、地方自治法に言うところの住民に当たるのか当たらないのか、この点についてはその根拠はいかがでしょうか。
それで、当事者の女性たちが集まって、国際結婚を考える会というのをつくって、入管の方たちをお招きして勉強会をやって、私たちの事情を御説明申し上げて、そしてやっと、一九八二年だったと思うのですけれども、日本人の外国人配偶者の在留資格というものができたわけなんです。
それで、もし犯罪防止とか不法残留防止とかということをお考えになるのであれば、まずそういう家族のこと、日本人の外国人配偶者あるいは子供、あるいはその周辺の、これは法律的な婚姻をしていない場合なんかも含まれると思いますけれども、婚外子の問題とか、そういう日本人がつくってきた家族の権利というものをまず入管法の中で確立して、それから今のようなことをお考えになってほしいというふうに思います。
例えば、これを現地にいる外国人配偶者に送った場合に、その配偶者がその他書類を添えて大使館に行くんですが、ここで問題がございまして、大使館は当然外務省が主管庁です。そうすると、外務省は法務省の言うことと全然、何と言ったらいいんでしょうか、つまり法務省による在留資格認定証明書が出ているからといってビザを必ずしも出す義務はないとか非常にごねるわけです。
今回の法改正によりまして、外務公務員の配偶者についての国籍規定が削除をされ、外国人配偶者の日本への帰化という問題も生じなくなります。しかしながら、配偶者が外国の国籍を有するということで、外務公務員が諸外国に赴任する際に、何か不都合を生じることはないのかどうかという心配がございます。
○佐藤(泰)委員 では、公務員法については最後の質問ですが、これまで外務公務員の外国人配偶者が日本に帰化しても、配偶者がロシアや旧東欧諸国、中国などの出身者の場合、その国には当該外務公務員を赴任させないということがあるやに聞いております。